メカトロ研の超定番商品の1つとしてUFOキャッチャーがあります。
私が言うのもなんだけど今やUFOはプライズ(クレーン)機の代名詞的存在。
昔よく人にメガドライブの話なんかしたら「あー知ってるファミコンでしょ」なんて言われてた次期があったけど、家庭用ゲーム機=ファミコンと同じぐらい?
まぁそれぐらい有名になったUFO。名前の由来は「プロジェクト秘話」を見ていただくとして、今日はプライズ機にまつわる「風営法」の話。
またまたでました!「風営法」
3話で「風営法」のお話を少ししましたが、
「面白いからもっと聞きたい!」 ってメールが山ほど(2通ほど)あったのでちょっと掘り下げてお話します。
風営法の基本は「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」とあります。
ハハハ ムリムリそんなこと! おれ中学んとき死ぬほどインベーダー通って何度補導されたことか、、、 ( ーoー)y-~~~
・・・・・いやいやウソです。
少年よ健全であれ!!
ええ〜
風営法の8号(ゲーセン)を知る上で知っておかなければならない言葉があります。
それは、
風営対象店舗と風営対象機です。
まず風営対象機(ゲーセンのゲーム機)とは、、、
ややこしいよ〜
「明らかに*射幸心をそそる恐れがない遊技機を除き、遊戯の結果が数字、文字、その他の記号又は物品により表示される遊戯の用に供する遊技機」です。
なが〜っ
要はゲーム結果がなんらかの得点やランキングなどで出るものがすべてそう。
完全なシミュレーターやプリクラ、占い機なんかはこれに当てはまらないけどそれ以外のほとんどのゲーム機は対象になってしまう。
で、風営対象店舗とは、「この風営対象機の占める面積が店舗その他それに類する区画された施設の面積の10%を越えた店舗」
なのです。
だからゲーム機が10%越えるお店は風営店の許可をとらなきゃいけません。そしてそれに伴い、夜12時以降お店を開けちゃダメ、などの法令をまもらなければなりません。
ここまではいいかな、、
じゃ次は、プライズ機などによる景品の提供について、、
ゲーセン(8号営業店)での景品(ぬいぐるみとか)払い出しは基本的にダメです!
パチンコ店(7号営業店)とは違いますから、、、
「その営業に関し、遊戯の結果に応じて景品を提供してはならない」とあります。
えっ! それじゃUFOは違法なの? と思われるかもしれません、
が、しか〜し!
例外があります。
「クレーンゲーム等遊戯の結果が物品で表示されるものは、その物品の小売価格が800円以下であれば賞品の提供に当たらない」
とまぁ〜 UFOの為につけてもらったようなありがた〜い特例があります。
「遊戯の結果が物品で表示されるもの」 とは、
ルーレットやゲームの結果で賞品を出すのではなく、ゲーム自体が景品を取る行為、すなわち遊戯の結果自体が、景品取れたか取れなかったか、で現されるものです。
んんんん〜
だいたいわかってきましたか?
するどい人は、
「ええ〜っ これに当てはまんない店なんていっぱいあるよ!」
と思われる方も多いでしょう。
確かにこの条件に当てはまらないプライズ機の違法運営は多いです。
業界でも問題になってます。
次回はもっと具体的に例を出して、
あれはヤバいんじゃねーの、とか
これはセーフ、など、
独断と偏見で分析していきたいと思います(笑)
お楽しみに。
*射幸心(しゃこうしん) : 思わぬ利益や幸運を望む気持ちの事。「ギャンブル性を高めて射幸心をそそる」 などの使い方をします。